サロンに通えなくなったら必ず解約手続きをしましょう!
『エステの解約がしたい。
だけど伝える勇気がなくてそのまま通わなくなってしまった。』
このような経験をされた方はいらっしゃいませんか?
一般的にエステサロンへ通えなくなる理由として、
「エステサロンの化粧品が合わないから回数は残ってるけどエステに行かなくなった。」
「引っ越ししたからもうエステに行けない。」
「勧誘がしつこい」
といった事情があるかと思います。
ですが、上記の理由ではなく、なんとなく通わなくなった方という方もいるのではないでしょうか?
エステの熱が冷めて、回数を残して通わなくなったという方が意外と多いのです。
例えば、1回1万円のエステを3回残したまま通わなくなると3万円分無駄にしていることになってしまいます。
これって、とっても損していると思いませんか?
今回は、エステの解約の種類と、解約する上で注意したい点について紹介しています。
どんな理由であろうと通えないと思ったら必ず解約手続きをしましょう!解約の時期によっては全額返金してもらえることもあります。全額ではないにしても多少、返金してもらえることもできますよ。このページではエステの解約方法について紹介しています。
エステの解約方法は通常の解約とクーリングオフの2種類があります。
これからエステを検討している人、エステに通っているけど知らなかったという人はよく覚えておいてくださいね♪
目次
エステに通うことができなくなったら・・・
エステサロンではエステの体験をすると、一回当たりの施術料金が安くなっている回数チケットを紹介します。
エステサロンも長くお客様に通ってもらいたいので回数チケットの購入を勧めてくれるのです。
回数チケットはとてもお得ですが、中には勢いで契約をしてしまってのちのち後悔してしまう方もたくさんいます。
そういった場合はそのまま通うのをやめてしまうのではなく、解約手続きをしましょう。
エステの解約手続きは2種類あります。
クーリングオフ
クーリングオフとは契約後8日以内であれば解約ができ、契約金額を全額返金してもらうことのできる制度です。
この手続きは法律で定められたものなのでエステサロンが拒否することは絶対にできません。
クーリングオフのメリットは手続き時に電話や足を運ばずに処理が出来ます。とても簡単で、クーリングオフの方法としては書面での通知だけです。特に解約する理由を告げる必要もありません。
ただし、クーリングオフには条件が三つあります。
- 契約から8日以内
- 契約の期間が1ヶ月以上
- 契約金額が5万円以上
この条件が満たされていればクーリングオフをすることができます。
この条件を確認するにはエステティックサービス契約書という書類が必要です。
エステティックサービス契約書は契約時に交わす書面の事です。この書面の裏面にクーリングオフや解約についての確認事項が記載されているので回数チケットが終了するまでは大切に保管しておきましょう。
エステティックサービス契約書を確認し、クーリングオフの条件が確認できたら手続きする書類の作成です。書類と言っても、契約を解除したいと一言、返金する口座番号を添えて8日以内にポストへ投函するだけで終わりなんです。
あとはサロンがあなたの口座に契約した時に支払った金額を振り込むのを待つだけです。ですが、クーリングオフ時のトラブルで多いのは手紙が届いていないことや、8日を過ぎているということです。このトラブルを防ぐためにも簡易書留でエステサロンへ送りましょう。
契約から8日以上経過している場合
回数券や何らかの契約をして8日が経過するとクーリングオフが適応されません。
クーリングオフが適応されない場合は通常の解約手続きが必要です。
現金やクレジットカードで支払いをすると、手数料(解約損料)が発生します。
この手数料は契約残額の10%と決められています。また、解約手数料の上限は2万円までと決められています。
一度も通わず解約したい場合は契約金額からこの手数料を引いた額が返金してもらえます。
何回か通った場合はすでに受けた施術回数を差し引いた分が返金してもらえるのです。
現金の場合、高額でない限りその場で返金してくれることが多いみたいです。※店舗によって異なります
クレジットカードで支払いをした場合
クレジットカードやショッピングローンで支払いをした場合、解約手数料のほかにクレジット手数料が発生します。
これはクレジット会社へ払われる手数料です。
これらの手数料と施術回数をひいた残金が支払われます。クレジットの場合は振込で返金されることが多いです。
よくあるトラブル
先日、エステの解約をしたお政からこのような質問を受けました。
『10万円の契約をして1回チケットを使用したら、残り9回分と手数料を引いた金額がもらえると思ったら5万円も返金されなかった。』
そんなの詐欺じゃない!?
と興奮して言っていたのですが、 返金される金額が少ないというのはよくあるトラブルです。
この仕組みは、 解約清算時に計算する施術の1回単価が高いという罠が隠れています。
大体の回数券はキャンペーンなどで1回当たりの金額がで安く設定されているのです。いざ、解約をしますという時には1回単価を高めの通常料金で清算されてしまうことがあります。
解約時のトラブルでこのトラブルはすごく多いです!!
ですが、忘れないでください。
経済産業省より契約時と解約時は同じ単価でないといけないと通達があります。
通達があるだけで義務付けられていないので、当事者が気づかなければその金額が適応されてしまうのです。
なので、解約時に解約清算書というものをきちんと確認してください。
しかし、クレジットカードでの解約手数料に関しては解約の法的なルールがありません。
ですので、クレジットカード会社によって手数料も違います。
一般的なクレジットカード会社だったら高額な手数料を請求してくることはありません。
エステサロンで取り扱っているショッピングローンを利用するときは利用案内などに記載されているのでしっかりと確認することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたか?
このような解約方法が分からない方や解約時のトラブルに合ってしまった方からのご相談が多かったので記事にまとめてみました。
これから回数券のや契約をしようとしている方は、聞くのをためらわずにスタッフの方に質問してみてください。
このような疑問もいやな顔一つしないで説明してくれるサロンこそが優良サロンだと言えます。
もし、解約について悩んでいるのであれば『エステの解約についてよくある質問』をご覧ください。
実際にいただいたお問い合わせを元に対処法を説明しています(^^)
解約できないこともあるのですが、参考になればと思います。
もうエステサロンはこりごり( ;∀;)
という方に自分でケアをするセルフエステについて紹介しています(*^^)v良かったらこちらの記事も読んでいただけると嬉しいです☆
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カテゴリ:よくある質問